





相続放棄について弁護士に依頼するメリット
1 手続きの代理人
相続放棄を弁護士に依頼するメリットは、簡単に言えば、手続きの代理人を任せられるという点にあります。
その一方で、世間一般的には、弁護士以外の専門家が相続放棄を行っているという話を聞いたことがあり、あえて弁護士に依頼するメリットがあるかどうかという点で迷われる方もいるかもしれません。
実は、相続放棄の手続きの代理人になれるのは弁護士のみであり、他の専門家の方の場合は、あくまでも書類作成等の「代行」ができるのみとなります。
相続放棄の代理人ができるかどうかということが、実務上でどのような違いを生むのか、詳しく説明します。
2 家庭裁判所とのやり取り
相続放棄手続きの代理人になれるということは、申述先である家庭裁判所との関係において、代理行為ができるということです。
まず、形式的な側面においては、弁護士に相続放棄手続きの代理を依頼した場合、家庭裁判所へ提出する相続放棄申述書の申立人欄に「申立人 代理人弁護士 〇〇」という形で記載をすることができます。
同時に、弁護士に相続放棄の代理を委任したことを示す委任状も一緒に提出します。
こうすることで、家庭裁判所は弁護士が相続放棄手続きの代理人となっていることを認識することができます。
その場合、何か相続放棄手続きに関する連絡事項があれば、家庭裁判所は、基本的には代理人弁護士に対して連絡をとるようになります。
これに対し、弁護士以外の専門家が書類作成を代行しているにすぎない場合には、相続放棄申述書の申述人欄には、申述人本人の名前のみが記載されます。
その場合、家庭裁判所は書類作成の代行をしている専門家がいることを認識しようがありません。
そのため、何か連絡事項がある時は、申述人に直接連絡をします。
家庭裁判所とのやり取りの中には、専門的な内容のものもあるので、申述人本人が対応するのは大変です。
代理人弁護士がついていれば、代わりに対応できるので安心です。
3 質問状への対応
これも家庭裁判所とのやり取りの一種ではあるのですが、相続放棄申述書を家庭裁判所に提出し、相続放棄の手続きが開始されると、家庭裁判所は申述人に対して、質問状を送付することがあります。
質問状を送付する理由は、主に次の通りです。
まず、相続放棄が認められなくなる行為等(法定単純承認事由)の存在の有無の確認のためです。
次に、なりすましや強要による相続放棄申述でないかを確認するためです。
そして、質問状は、申述人に直接送付されることもあれば、代理人弁護士に対して送付されることもあります。
申述人に直接送付された場合には、代理人弁護士が回答内容をアドバイスし、申述人が回答をします。
代理人弁護士に送付された場合には、代理人弁護士が回答します。
ここで重要なポイントとして、家庭裁判所によっては、代理人弁護士がついている場合には、そもそも質問状を送付しないという運用をしていることが挙げられます。
質問状に対してどのように回答するかによって、相続放棄が認められなくなる可能性もあります。
そのため、代理人弁護士がつくことで質問状への回答を回避できるケースがあるのは、大きなメリットとなります。
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相続放棄のご相談
この相続放棄というものは、単に「相続放棄をします」と他の相続人に宣言すればよいというものではなく、法的に定められた手続きを行い、認められる必要があります。
うまく相続放棄ができなかったことにより、思わぬトラブルが生じることもありますので、注意が必要です。
相続放棄を行う際には、ご自分だけで手続きを行うのではなく、弁護士に相談し、適切な方法でしっかりと進めることをおすすめします。
当サイトでは、相続放棄や、当法人への相続放棄のご相談に関して、さまざまな情報を掲載しています。
四日市やその周辺で、自分が相続人となり相続放棄をお考えの方、相続放棄するかどうか迷っていらっしゃる方は、一度ご相談ください。
相続放棄に関する相談料は原則として0円となっておりますので、実際に手続きをするかどうか迷っている方の場合でもお気軽にご相談いただけます。
相続放棄の手続きを得意とする弁護士が対応させていただきますので、ご心配なことがありましたらお気軽にご質問ください。
また、当法人は相続財産の調査に関しても承っておりますので、必要な場合にはこちらもお申し付けください。
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