相続放棄をした場合の生命保険の扱い
1 相続放棄をしても生命保険金を受け取ることができるか
故人(被相続人)がかけていた生命保険金は、相続放棄しても受け取ることができるのでしょうか。保険金となれば、多額になることが多いので、気になるところです。
まず、相続放棄をすると、被相続人の財産について積極財産も消極財産も引き継ぐことができなくなります。
とすれば、相続放棄をすると、被相続人がかけていた生命保険金も引き継げないように思えますが、相続放棄をしても、生命保険金を受け取ることができるケースがあります。
2 生命保険金を受け取ることができるケース
生命保険金の受取人に着目してください。
受取人が「相続人」となっていた場合には、生命保険金を受け取ることができます。
これは、生命保険金は、生命保険契約に基づき、受取人が保険会社から受け取る金銭であり、受取人の固有の財産と言えるためです。
つまり、相続財産には当たらないので、相続放棄をしていても、生命保険金を受け取ることができるのです。
仮に、受取人の指定がない場合であっても、「保険受取人の指定がないときは、被保険者の相続人に支払う」などという約款がある場合には、保険金の受取人を相続人と指定していたとして、相続人が生命保険金を受け取ることができます。
3 生命保険金を受け取ることができないケース
受取人が「被相続人」になっていた場合には、生命保険金を受け取ることができません。
これは、生命保険金を受け取る権利は被相続人に属するため、相続した者が、相続によりこの権利を受け継ぐことができるためです。相続放棄をすると、被相続人に属する権利を承継できないため、生命保険金を受け取ることができなくなります。
4 保険証書の確認が大切
上記のように、相続放棄をしても生命保険金を受け取ることができるか否かは、受取人の記載がどのようになっているかによって異なります。
ですので、まずは、保険証書・受取人欄がどのように記載されているのか、確認が大切です。
また、受取人の指定がない場合には、保険約款の記載がどのようになっているのかを確認することが必要です。
5 悩まれたらまずは相談を
もし、相続放棄をするつもりであったにもかかわらず、受取人が被相続人となっている生命保険金を受け取ってしまったら、相続放棄できなくなってしまいかねません。
そこで、生命保険金の受け取りは慎重に行うことが大切ですし、受け取ってもいいのか悩まれたら、まずは弁護士等の専門家にご相談ください。