相続放棄の手続に関するQ&A
相続放棄の手続に関するQ&A
Q相続放棄はどこでどのような手続きを行えばよいのですか?
A
相続放棄は,亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。
四日市市にお住まいの方は,津家庭裁判所の四日市支部で行うことになります。
四日市市近郊にお住まいの方は,裁判所のサイトに管轄区域が掲載されておりますので,ご参考にされてください。
裁判所の管轄→https://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/kankatu/mie/index.html
Q相続放棄は誰が手続きできますか?
A
相続放棄は,相続人が手続きを行うことになります。
相続人に未成年者がいる場合は注意が必要です。
未成年者の親も共同相続人で未成年者だけが相続放棄を行う場合や,未成年者が複数いて親が一部の未成年者を代理して相続放棄を行う場合は,親と未成年者や未成年者間での利益相反が生じますので,特別代理人を選任する必要があります。
Q相続放棄にかかる費用はいくらですか?
A
相続放棄では,申述者一人につき800円分の収入印紙が必要です。
また,家庭裁判所との連絡用の郵便切手が必要となります。
Q相続放棄に必要な書類は何ですか?
A
相続放棄の申述書が必要です。
申述書には,趣旨・理由をしっかりと的確に書き込まなければなりませんので,ご不安な方は弁護士にご相談されることをお勧めします。
また,被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票や相続放棄をされる方の戸籍謄本が必要となります。
更に,相続放棄をされる方の相続順位によっては,他の相続人の戸籍・除籍・改正原戸籍等が必要となることもあります。